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構造に関する基準とは

院長写真

 有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準」であり、これらの基準を遵守しなければならない義務が課せられています。

 具体的には、新設、既設や施設の設置状況等により細かく定められており、概要を以下に示します。

 


床面及び周囲について

 
施設本体
や付帯する設備から漏えいした有害物質を床面で受け止め、周囲に流出させないことで、地下浸透を防止する。地下浸透、施設の周囲から外への流出を防止する上で必要な材質・構造とします。

 施設本体が床面等に接して設置され、施設本体の下部等からの地下浸透の対策が十分でない場合(土に直接設置された場合等)にはこれに対応した基準を設定することとします。

 

地上設置施設について


 施設等からの有害物質の漏えいを防ぐか、漏えいしたことを容易に確認できるようにすることで、床面等への漏えいを防止するものとします。このため、漏えいを防止する上で必要な材質・構造とするか、目視で容易に漏えいが確認できるように施設等を設置することとします。

 既設の施設について基準に適合している場合には、定期点検のみで対応することができます。一方で、目視で確認しにくい箇所がある場合には、上記の要求事項は満たせないため、別途これに対応した基準及び定期点検の方法を設定することとします。

 

地下埋設施設について


 地下埋設施設からの漏えいを防ぎ、地下浸透を防止するものとします。このため、地下貯蔵施設からの漏えい及び地下浸透を防止できる材質・構造とし、目視等による点検が困難であるため、目視等によらない方法で地下貯蔵施設からの漏えいの点検を行うこととします。

 なお、地下貯蔵施設の近傍で漏えい等を検知する設備等を設けて、定められた頻度で漏えい等の有無の確認を行えば、定期点検の頻度を緩和できることとします。

 既設の施設については、材質・構造が上記の基準に適合している場合には、定期点検のみで対応することができます。

 一方で、上記の基準に適合しない場合には、地下への浸透を防止できるよう、漏洩等を検知する設備等を設置し、漏洩当の有無の確認を行うか、内面のコーティング及び必要な点検を行うか、その他の同等の措置を講じることとします。



※改正水質汚濁防止法における「定期点検要領」とは