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騒音問題

騒音問題 隣地の工場騒音に対して対策設備を求める訴訟を行う

騒音問題ページの写真
相談者:被害者
場 所:愛知県内
原因者:鍛造工場

被害者:隣地に住む一般住民




1.相談内容

 愛知県内の某鍛造工場に対して、操業騒音・振動が激しいため、騒音低減を直接依頼したが、いい加減な遮音壁を作っただけで騒音対策を行ったと言われている。工場として他に騒音対策をするつもりはないと思われる。訴訟を起こして騒音対策設備の整備を命じさせるか工場を移転させたい


2.状況

 平日は鍛造工場の作業音の騒音レベルが60dB以上確認できる。一方、近傍に線路があり、10分に1本程度電車が通過し、その時は瞬間的に75dB前後になる。前面道路も交通量は多く、大型車の割合も比較的高い。原因者は高い騒音レベルの原因は周辺状況にあると考えているようだ。 


3.適応法令

 騒音規制法:著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの(特定施設)、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの(特定建設作業)について区域の区分ごとに、さらに時間の区分ごとに朝、昼間、間、夕、夜間でそれぞれ規制基準が決まっている。

 環境基本法(騒音に関わる環境基準):騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を定めている。地域の類型及び時間の区分ごとに基準値は定められているが、幹線道路沿いは、やや緩い基準が別途定められている。


4.問題解決への道

 発生源の工場とは話し合いが出来る状況ではないため、法的な措置をとり、違法性を明らかにしたいとのことで、現在の騒音状況を測定し、騒音規制法で定める規制値を超過していることを示し、精神的苦痛に対して損害賠償請求の訴訟を起こすこととした。

 発生源の工場は特定施設であったので、騒音規制法により当地域で定められている60dBを上回っているかの確認が必要であった。実際に苦情者宅ベランダで騒音測定を行い、規制基準以上の騒音レベル68dBを確認し、計量証明書として取りまとめる。訴訟の準備として環境問題訴訟について経験のある弁護士を紹介し、今後の段取りを話し合ってもらう。

 地方裁判所による裁判が開始されると被告も計量証明事業所に測定を依頼し、原告の騒音測定結果は周辺の暗騒音が発生源の騒音測定結果だと主張する。1年に及ぶ裁判の結果、結審では原告の主張が認められて、今後60dBを超過した騒音レベルを発生させた場合1日に付き3万円の慰謝料を支払うこととされた。
 その後、被告は1000万円をかけて遮音壁を整備し、騒音は軽減されたとのことであった。