改正水質汚濁防止法の概要
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日に施行されました。
改正水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
1.有害物質を使用又は貯蔵する施設を設置している場合の届出義務
(1)対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)等の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事等に届け出が必要になりました。
(2)特定施設等の設置の届出
上記及び、有害物質使用特定施設であって排水の全量を下水道に排水する等、水質汚濁防止法に基づく届出を行っていなかった有害物質使用特定施設の設置者にも同様の届出が必要になりました。
・届けが必要かどうかの判断には
フローチャートを御利用下さい。
・届出判定後は判定別今後の
スケジュールをご確認下さい。
2.施設における定期点検の実施、点検記録の保存義務
有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者は、施設の構造等を定期的に点検・記録し、3年間保存しなければいけません。
点検は施設の構造の種別ごとに有害物質の漏洩を防止もしくは確認できるチェック項目を設け、適切な頻度で行う必要があります。
・
定期点検要領とは
参考資料として簡単な定期点検要領及び点検記録表(チェックシート)を
作成しましたので、必要な方はメールにてご依頼下さい。
無料でデータをお送りします。
3.基準遵守義務
有害物質を使用又は貯蔵する施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守する義務があります。
・構造等に関する基準とは
4.基準遵守義務違反時の改善命令の創設
(1)計画変更命令等
都道府県知事等は、設置等の届出があった場合、当該施設が有害物質を含む水の地下への浸透防止のための構造等に関する基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は、廃止を命ずることができることとする。
(2)改善命令等
都道府県知事等は、有害物質を使用又は貯蔵する施設等の設置者が、構造基準等を遵守していないと認めるときは、施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善又は施設の使用の一時停止を命ずることができることとする。