届出対象施設判定後の必要作業
A. 水濁法第5条第1項に基づく届出が必要
・施設の定期点検が必要
・水濁法施行規則様式1による都道府県等への届出が必要
・構造等に関する基準に適応させなければならない
B. 届出を行う必要はない
濁法第5条第1項に基づく届出が既になされているとみなされる
・施設の定期点検が必要
・構造等に関する基準に適応させなければならない
C. 水濁法第5条第3項に基づく届出が必要
・施設の定期点検が必要
・水濁法施行規則様式1により都道府県等への届出が必要
・構造等に関する基準に適応させなければならない
D. 水濁法に基づく届出は不要
当該施設は対象外のため届出等の対応は不要
参考資料として簡単な定期点検要領及び点検記録表(チェックシート)を
作成しましたので、必要な方はメールにてご依頼下さい。
無料でデータをお送りします。
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