土壌汚染・水質改善・悪臭対策・騒音振動等あらゆる環境問題のコンサルタントを行います。 愛知県内のお客様は迅速な対応可能です。お気軽にお問い合わせください!

環境保全対策をお考えの企業様や、お悩みのお客様
相談は無料です。まずはメールにてお問い合わせ下さい。
 

届出対象施設判定フローチャート






                    ※届出対象施設判定後のスケジュールはこちらへ






@     施設の設置場所が工場・事業所である

     水質汚濁防止法では、元々工場・事業所が対象となっている。近年、工場・事業所が原因と推定される有害物質による

    地下水汚染事例が毎年継続的に確認されている。
 戻る→

 

A     有害物質を含む汚水又は廃液を排出する施設である

     別表1に挙げる有害物質を含む汚水や廃液の全量を循環利用する場合は該当しない。ただし、定期的に有害物質を

    含む汚水や廃液を取り出して産廃として処理する場合や、汚水や廃液を事業所内の他の施設で処理し、その処理水を

    再利用するような場合は該当する。 
戻る→


 

B     有害物資を製造し、使用し、又は処理を目的とする施設である

    製造:有害物質を製品として製造

    使用:有害物質を触媒等として使用

    処理:有害物質を分解又は除去すること

   ただし、下水道処理施設、し尿処理施設、畜産農業関係の施設、温泉旅館等の施設は該当しない。 戻る→

 

C     水濁法施行例別表第1に掲げられる施設である

    電機めっき施設、クリーニング施設、農薬製造業等74種類の施設 戻る→

 

D     公共用水域に水を排出する工場・事業所である

    下水道に排出したり、排水せずに循環利用している施設は含まれない。 戻る→

 

E     水濁法第5条第1項に基づく届出を既に行っている。

    別表2の74種類の施設にあたる特定施設として届出を行っている。 戻る→

 

F     有害物質を貯蔵することを目的とする施設である

    一時的に有害物質が通過したり貯留したりする工程タンクや生産施設と一体の施設については該当しない。 戻る→

 

G     有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設である

    水質分析により定量下限以下の廃液は該当しない。 戻る→

 

H     漏洩した場合に、地下に浸透するおそれがある

    固体の有害物質や常温常圧で気化するアンモニアなどの貯留施設は該当しない。 戻る→

 

I一定期間、一定の場所に設置された施設である

    ドラム缶ポリタンクなど常時移動させながら使用するものは該当しない

    ただし、物理的に固定され常時配管等が接続されている状態の物は該当する。 戻る→




スタート

@施設の設置場所が工場・事業所である

F有害物質を貯蔵することを目的とする施設である

本文へスキップ

A有害物質を含む汚水又は廃液を排出する施設である

G有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設である

B有害物資を製造し、使用し、又は処理を目的とする施設である

C水濁法施行例別表第1に掲げられる施設である

I一定期間、一定の場所に設置された施設である

有害物質使用特定施設に該当

有害物質貯蔵施設に該当

E水濁法第5条第1項に基づく届出を既に行っている。
あるいは瀬戸法第5条第1項に基づく許可を既にうけている

D公共用水域に水を排出する工場・事業所である

A.
濁法第5条第1項に基づく届出が必要

H漏洩した場合に、地下に浸透するおそれがある

D.
水濁法に基づく届出は不要

C.
水濁法第5条第3項に基づく届出が必要

B.
届出を行う必要はない