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土壌汚染問題A

土壌汚染 土壌汚染土の現位置浄化プラント製造

土壌汚染写真
相談者:土壌浄化工事会社
場 所:三重県内
原因者: −
被害者: −

1.相談内容

 土壌の汚染土を自社工場のプラント内で浄化している会社より、汚染土を自社プラントに運搬して浄化するのではなく、土壌汚染が発見された区画内で浄化工事が出来る、運搬して現位置で設置が可能な土壌浄化プラントの製造依頼があった。


2.状況

 土壌汚染調査により汚染が発見された土地では、浄化の方法として、以前は汚染土の掘削を行い、汚染土は土壌浄化プラントまで運搬・処理し、掘削後の跡地には清浄土を搬入する工法が多く行われていた。しかし、平成22年4月に土壌汚染対策法が改正されると共に、汚染が拡大する恐れがあるために、汚染土は場外へ搬出するのではなく、場内に小型の汚染土壌浄化プラントを設置し、それにより土壌の浄化を進めることが推奨されている。


3.適応法令

 14年5月に成立し平成22年4月に改正された、重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が人の健康に被害を与えることを防ぐために、状況把握のための調査や防止措置について定めた法律。特定の有害物質を使用する工場の使用が廃止された場合や、健康被害が生ずる恐れがある場合に、都道府県知事は、土地所有者や汚染原因者に対して調査や結果報告を命じることができる。


4.問題解決への道


 土壌汚染対策法で定められている25項目全てについて、移動可能な浄化設備を作ることは困難であるため、洗浄による浄化が可能で、検出される汚染原因物質として多くを占める「砒素、フッ素、鉛、六価クロム」の4物質対象の設備を作成することとなった。鉛とカドミウム、ホウ素については同じ浄化方法で除去できるので実質は6物質対応の浄化設備となる。

 小型の設備であるが浄化に必要な設備は一式必要になる。浄化工程としては、まず摩砕洗浄によりシルト分を分離し、その上で適切なpHのもとで薬剤を投入し対象物質を析出沈降させる。析出された対象物質を沈殿槽により分離・除去し浄化を完了する。
 
 処理能力は過去の実績により、第二溶出基準値以内の濃度の物質に対して最大15m3/日の処理が可能な設備とした。設備作成費は当プラントで使用していない設備を利用できたこともあり、1800万円に抑えることが出来た。

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