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土壌汚染問題@

土壌汚染 マンション建築予定地の土壌汚染調査・浄化工事

土壌汚染対策法写真
相談者:土地所有者
場 所:愛知県内
原因者:不明
被害者:土地所有者





1.相談内容


 愛知県内某所にてマンションを建築する予定の土地所有者の方から土壌汚染調査の依頼を受けた。土壌汚染対策法では基本的に水質汚濁防止法における有害物質を使用していた特定施設があった場合に土壌汚染調査が義務付けられている。現在、更地のマンション建築予定地では以前倉庫があり、何に使用されていたかが不明瞭であった。マンション入居者に安心してもらうために、土壌汚染対策法の対象ではないが自主的な土壌汚染調査をしたいとの事であった。


2.状況

 敷地北側の6m道路に接地している約200坪の土地で、南北に約30m東西に約20mの敷地が広がっている。土壌汚染対策法では、更地にする前の改変されていない土地の状態で調査を行う必要があるが、現状が更地の状態では元に戻すことも不可能なので、更地の状態で調査を行うことになる。


3.適応法令

 土壌汚染対策法2002年5月に成立した、重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が人の健康に被害を与えることを防ぐために、状況把握のための調査や防止措置について定めた法律。特定の有害物質を使用する工場の使用が廃止された場合や、健康被害が生ずる恐れがある場合に、都道府県知事は、土地所有者や汚染原因者に対して調査や結果報告を命じることができる。


4.問題解決への道

 対象敷地で土壌汚染対策法に準じて調査を行うこととした。まず、表層土壌調査として土壌ガスの採取及び10mメッシュの5区画の土壌を混合し、溶出量調査、含有量調査の全25項目検査を行った。検査の結果、鉛についての溶出量検査で基準値を超過する結果となった。基準を超過したため、すべての区画で鉛について溶出試験を行った結果、1地点で基準を超過したため、同区画で深度調査を行うこととした。
 ボーリングによる深度調査結果では、深度3m採取の検体までは基準を超過しており深度4及び5m採取の検体で基準値を満足した。よって、汚染土壌は深度4mの地点までとなった。同時に採取した地下水の分析で鉛の値は基準値以内であった。

 
 表層に近い土壌の方が汚染濃度が低いという結果であったため、自然由来の汚染であると思われるが、健康被害の恐れのある土地という点では人的汚染の土壌と変わらないため、土壌汚染対策法では除去等適切な対応が必要となる土地ということになる。

 
 土壌調査の結果、敷地の一部の土地(10m×10m×深さ4m)について鉛による汚染が確認されたため、汚染除去工事を行い、汚染物質を取り除くこととなった。対策工事としては対策費の一番安価な、土壌不溶化工事を提案したが、顧客は完全除去を希望していたので、掘削除去による土地の浄化を行うことになった。10m×10m×深さ4mのエリアを掘削するために鋼矢板を打ち込み、止水後、土壌を掘削し、清浄土を埋め立てて工事を完了した。掘削除去工事金額は約1500万円であった。除去工事後、マンションは建築された。



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