「呼吸用保護具のマスクフィットテスト」が2023年4月1日より義務可されます。
告示により、金属アーク溶接等作業を継続して屋内で行う場合には1年以内ごとにフィットテストを行い、マスクが適切に装着されているかの確認が必要となります。
参考 フィットテストの方法(厚生労働省パンフレット)
弊社では、より安価な金額でのマスクフィットテスト(定性試験)のご提供を始めました。
全面形面体呼吸用保護具(顔全面を覆う呼吸用保護具)以外の口元から鼻を覆う半面形面体のマスク等保護具をお使いの事業所では、定性試験でのマスクフィットテストが可能です。
定性試験では定量試験と異なり一度に複数人で試験を行うことが出来ます。マスク等呼吸保護具への加工も不要なため、短時間で安価な費用での試験が可能となります。
弊社の標準的なマスクフィットテスト費用(定性試験)は、愛知県内で試験対象者3人の場合には46,000円となります。金額はお客様の事業所までの距離、試験対象者数によって異なります。
マスクフィットテストの試験費用についてはメール、電話にてご相談ください。
マスクフィットテスト詳細についてはこちら
- 改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの 改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました。
・工事開始前のアスベスト(石綿)の有無の調査
・工事開始前の労働基準監督署への届出
・吹付アスベスト(石綿)・アスベスト(石綿)含有保温材等の除去工事に対する規制
・アスベスト(石綿)含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
・写真等による作業の実施状況の記録
などが必要になっています。
弊社では安価・短納期でアスベスト(石綿)含有検査を行っております。
お急ぎの検体等があれば是非ご相談下さい。
土壌環境基準及び土壌汚染対策法の特定有害物質の「カドミウム及びその化合物」及び「トリクロロエチレン」の基準値が強化されます。
カドミウム及びその化合物
土壌環境基準、土壌溶出量基準及び地下水基準
0.01mg/L → 0.003mg/L
土壌含有量
150mg/kg → 45mg/kg
トリクロロエチレン
土壌環境基準、土壌溶出量基準及び地下水基準
0.03mg/L → 0.01mg/L
2021年4月1日より適用
弊社では
土壌分析(18号、19号、46号)の結果速報納期を大幅に早め、受け入れ日翌日より
4営業日中に速報をお送りする事が可能なりました。お急ぎの検体があれば是非ご依頼下さい。
2019年10月に社屋を移転いたしました。
新社屋の住所は下記の通りとなります。
電話番号、FAX番号に変更はありません。
今後ともよろしくお願いします。
〒451-0012
愛知県名古屋市西区稲生町杁先2200-106
アクセスはこちら
土壌汚染対策法の特定有害物質に「トランス‐1・2−ジクロロエチレン」を追加され、「シス‐1・2−ジクロロエチレン」とあわせて「1・2−ジクロロエチレン」となります。
平成31年4月1日より適用
- 土壌汚染状況調査等の指定調査機関に指定されました。
土壌汚染対策法第3条第1項により、土壌汚染状況調査の信頼性を確保するための技術的能力を有する調査事業者として、平成30年4月3日に愛知県より指定調査機関に指定されました。
土壌汚染について調査・対策等様々なご提案が可能です。
お気軽にご連絡下さい。
「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が平成28年3月29日に公布され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正では、クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)及び1,4-ジオキサンについて下記通り変更されました。
土壌の汚染に係わる環境基準
新設 クロロエチレン
(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
環境基準:0.002mg/L 以下
新設 1,4-ジオキサン
環境基準:0.05mg/L 以下
土壌汚染対策法施行規則
新設 クロロエチレン
(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
環境基準:0.002mg/L 以下
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」等が本日公布され、平成28年3月15日から施行されることとなりました。
今回の改正では、カドミウム又はその化合物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等が主に下記通り変更されました。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準
0.09mg/L→0.03mg/L
(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の改正では、トリクロロエチレンについて下記通り変更されました。
排水基準:0.3mg/L→0.1mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準:0.03mg/L→0.01mg/L
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成26年12月1日から施行されることになりました。
今回の改正では、カドミウム及びその化合物について下記通り変更されました。
排水基準:0.1mg/L→0.03mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準:0.01mg/L→0.003mg/L
クロロホルムほか9物質について、有機溶剤から特定化学物質へ移行し作業環境測定等の発がん性を踏まえた措置が義務づけられます。
改正は平成26年11月1日から施行・適用されます。(一部に経過措置があります。)
他9物質は下記参照
・クロロホルム・四塩化炭素・1,4−ジオキサン・1,2−ジクロロエタン
・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2−テトラクロロエタン
・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン
食品安全委員会による評価結果を受けて、「水質基準に関する省令」が改正され、水道により供給される水の基準に関する事項に「亜硝酸態窒素」を追加し、その基準が「0.04mg/L以下であること」に定められました。
これに伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)の施行規則も改正され、亜硝酸態窒素の水質検査項目の追加を行うことを決められました。
これにより旧省略不可10項目は11項目に15項目は16項目になります。
平成26年4月1日から施行されることとなりました。