建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの 改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました。
・工事開始前のアスベスト(石綿)の有無の調査
・工事開始前の労働基準監督署への届出
・吹付アスベスト(石綿)・アスベスト(石綿)含有保温材等の除去工事に対する規制
・アスベスト(石綿)含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
・写真等による作業の実施状況の記録
などが必要になっています。
弊社では安価・短納期でアスベスト(石綿)含有検査を行っております。
お急ぎの検体等があれば是非ご相談下さい。
土壌環境基準及び土壌汚染対策法の特定有害物質の「カドミウム及びその化合物」及び「トリクロロエチレン」の基準値が強化されます。
カドミウム及びその化合物
土壌環境基準、土壌溶出量基準及び地下水基準
0.01mg/L → 0.003mg/L
土壌含有量
150mg/kg → 45mg/kg
トリクロロエチレン
土壌環境基準、土壌溶出量基準及び地下水基準
0.03mg/L → 0.01mg/L
2021年4月1日より適用
弊社では
土壌分析の結果速報納期を大幅に早め、受け入れ日翌日より
4営業日中に速報をお送りする事が可能なりました。お急ぎの検体があれば
是非ご依頼下さい。
2019年10月に社屋を移転いたしました。
新社屋の住所は下記の通りとなります。
電話番号、FAX番号に変更はありません。
今後ともよろしくお願いします。
〒451-0012
名古屋市西区稲生町杁先2200-106
アクセスはこちら
土壌汚染対策法の特定有害物質に「トランス‐1・2−ジクロロエチレン」を追加され、「シス‐1・2−ジクロロエチレン」とあわせて「1・2−ジクロロエチレン」となります。
平成31年4月1日より適用
- 土壌汚染状況調査等の指定調査機関に指定されました。
土壌汚染対策法第3条第1項により、土壌汚染状況調査の信頼性を確保するための技術的能力を有する調査事業者として、平成30年4月3日に指定調査機関に指定されました。
土壌汚染について調査・対策等様々なご提案が可能です。
お気軽にご連絡下さい。
「
オルト-トルイジン及び三酸化二アンチモンが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質として追加されました。
これにより、これらを含む製剤の製造や、取り扱う業務を行う場合には、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要となります。
管理濃度
・オルト-トルイジン 1ppm
固体補修法 ガスクロマトグラフ分析法
(平成30年1月1日より適用)
・三酸化二アンチモン 0.1mg/m3(アンチモンとして)
ろ過捕集法 原子吸光分析法
(平成29年6月1日より適用 施行後1年間は猶予)
「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が平成28年3月29日に公布され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正では、クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)及び1,4-ジオキサンについて下記通り変更されました。
土壌の汚染に係わる環境基準
新設 クロロエチレン
(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
環境基準:0.002mg/L 以下
新設 1,4-ジオキサン
環境基準:0.05mg/L 以下
土壌汚染対策法施行規則
新設 クロロエチレン
(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
環境基準:0.002mg/L 以下
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」等が本日公布され、平成28年3月15日から施行されることとなりました。
今回の改正では、カドミウム又はその化合物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等が主に下記通り変更されました。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準
0.09mg/L→0.03mg/L
(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の改正では、トリクロロエチレンについて下記通り変更されました。
排水基準:0.3mg/L→0.1mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準:0.03mg/L→0.01mg/L
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が改正され、これまでの業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵庫に使用されているフロン類の回収・破壊等に関する取り扱いの規定に加えて、これらの機器の所有者等による適正管理や、フロン類・フロン類使用機器のメーカー等によるフロン類の使用の合理化に関する規定が設けられました。
法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」 に改め、平成27年4月1日に全面施行されます。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成26年12月1日から施行されることになりました。
今回の改正では、カドミウム及びその化合物について下記通り変更されました。
排水基準:0.1mg/L→0.03mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準:0.01mg/L→0.003mg/L
クロロホルムほか9物質について、有機溶剤から特定化学物質へ移行し作業環境測定等の発がん性を踏まえた措置が義務づけられます。
改正は平成26年11月1日から施行・適用されます。(一部に経過措置があります。)
他9物質は下記参照
・クロロホルム・四塩化炭素・1,4−ジオキサン・1,2−ジクロロエタン
・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2−テトラクロロエタン
・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン
食品安全委員会による評価結果を受けて、「水質基準に関する省令」が改正され、水道により供給される水の基準に関する事項に「亜硝酸態窒素」を追加し、その基準が「0.04mg/L以下であること」に定められました。
これに伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)の施行規則も改正され、亜硝酸態窒素の水質検査項目の追加を行うことを決められました。
これにより旧省略不可10項目は11項目に15項目は16項目になります。
平成26年4月1日から施行されることとなりました。